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「経営・管理」ビザの概要

対象者:日本で事業を経営・管理する外国人、または日本で事業を行っている者に代わってその事業を経営・管理する外国人

在留期間:5年、3年、1年、4か月、3か月

【ビザ取得の際のポイント】​

  1. 日本国内に事務所が確保されている必要があります。➡ 詳細はこちら
    短期間の賃貸スペース/バーチャル・オフィスの利用は認められていません。(ただし、インキュベーションオフィスの利用は認められています。)

  2. 2人以上の日本在住の常勤職員を雇用する程度の事業規模であることが必要です。(将来的に2人以上を雇用する予定である場合も含みます。)

    ​​ 常勤職員の人数には、【経営・管理】、【技術】、【人文知識・国際業務】、【特定活動】などの在留資格で日本に在留している外国人を含めることはできませんが、日本人の他、【永住者】、【日本人/永住者の配偶者】、【定住者】の在留資格で日本に在留している外国人は人数に含めることができます

  3. 2人以上の常勤職員を雇用していない(またはする予定もない)場合は、事業規模を明らかにするため、事業への投資が500万円以上必要になります。また、この投資額については、「資本金・出資金として500万円以上が維持されている」「事務所経費(事業遂行上の必要経費)などに500万円以上が投資されている」という両方の要件を満たす必要があり、事業計画書、貸借対照表、損益計算書により判断されます。

  4. 業種に制限はありません(日本の法律で認められている業種であれば構いません)。また、株式会社ではなく個人事業でも要件を満たしていれば本在留資格が付与されますが、ハードルは高くなります。➡ 大学卒業後も起業活動を継続する場合はこちら

  5. 複数の外国人が共同出資した場合には、本在留資格に該当する外国人は、それぞれの投資額・報酬額・業務内容などから判断され、【経営・管理】の在留資格が与えられます。また、共同出資の場合でも、それぞれの外国人(出資者)が500万円以上の投資を行う必要があります(それぞれが【経営・管理】の在留資格を取得したい場合)。➡ 詳細はこちら

  6. 将来的に本在留資格を申請する予定の外国人の方が、事業開始前に契約などの理由により一時的に日本へ入国する場合は、【短期滞在】の在留資格で入国することになります。

  7. 【経営・管理】の在留資格は【技術・人文知識/国際業務】などの就労ビザで要求される学歴基準などがないため、外国で事業の経営経験がある場合など申請者の過去の経験・経歴も重視されます。

「経営・管理」ビザの更新

「経営・管理ビザ」の在留期間の更新を行う際は、「事業の継続性」が慎重に審査されます。なお、外国人が現在行っている事業の「継続性」については、「決算書(損益計算書・貸借対照表)」に基づいて、下記のとおり判断されます。

  • 「事業の継続性」については、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であるため、直近2期の決算状況により判断されます
  • また、在留期間更新手続の際に、1年分の決算書のみが利用可能な場合には、下記を参考に事業の継続性が判断されます。

例:会社の決算日が2020年3月末日で、
「経営・管理」ビザの更新を2020年7月に行う場合

※貸借対照表の純資産に資本金および利益剰余金のみが計上されているケースを想定

(1) 2020年3月期または2019年3月期の損益計算書の売上総利益黒字の場合  (3)

(2) 2020年3月期および2019年3月期の損益計算書の売上総利益赤字の場合  継続性なし  (A)

(3) 2020年3月期の貸借対照表の利益剰余金プラスの場合  継続性あり

      2020年3月期の貸借対照表の利益剰余金マイナスの場合  (4)

(4) 2020年3月期の貸借対照表で債務超過になっていない場合  (B)

      2020年3月期の貸借対照表で債務超過になっている場合  (5)

(5) 2019年3月期の貸借対照表で債務超過になっていない場合  (C)

      2019年3月期の貸借対照表で債務超過になっている場合  継続性なし  (A)

上記のとおり、2期連続して売上総利益がない場合、または、2期連続して債務超過の状態の場合は「事業の継続性がない」と判断され、増資等の具体的な計画がない限り、「経営・管理ビザ」の在留期間の更新は難しくなります

(A) 通常は、「事業の継続性がない」と判断されますが、増資または他社からの支援の予定がある場合は、「継続性あり」と判断されるケースもあります。

(B) 今後1年間の「事業計画書」および「予想収益を示した資料」を提出すれば、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として、「事業の継続性あり」と判断されます。

ただし、提出資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面の提出を更に求められる場合があります

(C) 中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、「改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)」について評価を行った書面を提出し、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなること)の見通しがあることを前提として、「事業の継続性あり」と判断されます。

「経営管理」ビザで在留する外国人数の推移

2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
21,877 24,033 25,670 27,249

「高度専門職1号(ハ)」ビザで在留する外国人数の推移

2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
132 257 395 570

サービスの概要

・ビザ申請前の会社設立・許認可の取得から事業計画書の作成支援まで全ての準備をサポートいたします。

・ビザ取得後の在留期間更新の際も支援いたします。

・事業開始後の税務サービスもご提供可能です。

・暫く日本に在留した後に結婚し「配偶者ビザ」を申請したい場合や「永住」・「帰化」申請をご希望の場合も支援いたします。

当事務所のサービスの特徴

入管業務に精通しています

2012年に行政書士事務所を設立後、一貫して「入管業務」を専門に行っているため、ノウハウがあります。当初のビザ取得だけではなく、その後の入管関係業務まで末永く支援させていただきます。

会計の専門家として質の高いサービスをご提供します

公認会計士として、数多くの会社の監査・コンサルティングサービスの経験から得た知識・経験に基づいて、審査の際に重要となる事業計画書の作成など質の高い会計サービスをご提供いたします。

税務の専門家として税務サービスもご提供します

経営・管理ビザを取得し会社をスタートさせた後も、「在留期間の更新」を視野に入れ、税理士として税務サービスを提供することが可能です。

サービス料金

経営管理ビザ取得フルサポート 200,000円
税務サービス 応相談
事業計画書作成のみ 70,000円

※別途消費税
※別途登録免許税等

サービスの流れ

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会社の経営状態が良くないため、経営・管理ビザが更新できるか不安。