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~特定活動11-1~
経営・管理ビザ(大学を卒業後に起業する場合)

外国人留学生が大学・大学院(短大は不可)卒業後に、日本で継続して起業活動を行うことを希望する場合には、諸手続を行えば、最長で卒業後6ヶ月間、起業活動を継続することが可能になります。

 

 

手続関係

  • 「留学」ビザから「特定活動(特定活動11-1)」ビザへ在留資格を変更します。
  • 「家族滞在」ビザで在留している家族も「特定活動」ビザへの変更が必要です。

変更要件

  1. 在学中の成績・在留状況に問題がないこと。
  2. 卒業した大学から「推薦状」が発行されること。
  3. 「事業計画書」が作成されており、6か月以内に会社を設立し「経営・管理」ビザへ在留資格を変更することができると見込まれること。
  4. 滞在中の経費を支弁する能力があること。
  5. 起業に必要な資金(500万円以上)が調達されていること。※1
  6. 事務所が確保(確保されることが確実である場合を含む)されていること。※2
  7. 大学により起業支援の措置が行われていること。

    ※1:現在500万円以上の資金を有している。または金融機関から融資等を受けることが決定している場合。なお、共同出資の場合は、出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。

    ※2:既に物件の賃貸契約を締結している場合のほか、現在物件の取得手続きを進めている場合(手付け金を支払っている等)を含みます。

~特定活動11-2~
経営・管理ビザ(特定の大学を卒業後に起業する場合)

外国人留学生が特定の大学・大学院卒業後に、日本で継続して起業活動を行うことを希望する場合には、諸手続を行えば、最長で卒業後2年間、起業活動を継続することが可能になります。

 

 

手続関係

  • 「留学」ビザから「特定活動(特定活動11-2)」ビザへ在留資格を変更します。
  • 「家族滞在」ビザで在留している家族も「特定活動」ビザへの変更が必要です。

制度の概要・変更要件

在留期間:最大2年間

対象者:日本の特定の大学・大学院等の卒業・修了者

(対象校)

  • 留学生就職促進プログラム選定校
  • スーパーグローバル大学創成支援事業採択校

(変更要件)

  1. 卒業した大学等から「誓約書が発行されること。
  2. 大学等により起業支援の措置が行われていること。
  3. 在学中から起業活動を行っていること。

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