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経営・管理ビザ(共同出資の場合)

共同で起業した複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から審査が行われます。

 

「経営・管理ビザ」に係る運用の明確化の観点から、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合で、外国人全員に「経営・管理ビザ」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例公表されています。

基本的な考え方

  • 複数の外国人が事業の経営または管理に従事する場合、それぞれの外国人の活動が「経営・管理ビザ」に該当するといえるためには、事業の規模」、「業務量」、「売上」等の状況を勘案し、事業の経営または管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。

    実際にはそれぞれの外国人の事業への投資額、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われる報酬額等を勘案し判断することになります。)

(具体的には)

  1. 事業の規模業務量等の状況から、それぞれの外国人が事業の経営・管理を行うことについて合理的な理由が認められる。
  2. それぞれの外国人が相当額の投資をしている。
  3. 事業の経営・管理について、それぞれの外国人が従事する業務内容が明確になっている。
  4. それぞれの外国人が業務の対価として、相当の報酬額の支払いを受けることになっている。

事例1

  1. 外国人X・Yそれぞれ500万円を投資して、「輸入雑貨業」を営むA社を共同で設立。
     
  2. Xは通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Yは輸入した物品の品質・在庫管理および経理の専門家である。
     
  3. A社でX「海外取引業務」、Yは「輸入品の管理」および「経理業務」を行う。
    また、
    経営方針については、共同経営者として合議で決定する。
     
  4. X・Y報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われる。

事例2

  1. 外国人X・Yそれぞれ600万円・800万円を投資して、「運送サービス業」を営むB社を共同で設立。
     
  2. 運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、X・Yがそれぞれの地域を担当する。
     
  3. X・Yそれぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行う。
    また、B社の経営方針については、X・Y合議で決定する。
     
  4. X・Y報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われる。

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