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経営・管理ビザ(事務所の確保について)

「経営・管理」ビザを取得するためには、事業の拠点とする「事務所」を日本に設置する必要があります。

事務所兼自宅にする場合のポイント

  • 事務所が賃貸物件で「事務所兼自宅」の場合は、契約の際に貸主とのあいだで、「事務所」として使用することの合意をとっておくべきでしょう。
     
  • 事務所が「事務所兼自宅」の場合は、事業活動を行っている証として、会社の表札などを掲げておくべきでしょう。
     
  • 事務所が「事務所兼自宅」の場合は、事務所部分と住居部分を区分し、事務所としての機能を備えておくべきでしょう。
    また、電気・水道などの公共料金の費用分担の取り決めを予め行っておくべきでしょう。

※但し、事務所兼自宅で申請する場合は独立した事務所を確保した上で申請する場合に比べて許可率が低下します。

事務所の許可例

  1. 業種飲食店(個人経営)
    ​​・賃貸借契約の使用目的が「住居」であったが、貸主との間で「事務所」として使用することを「特約」で交わしていた
     
  2. 業種水産物の輸出入及び加工販売業(株式会社)
    本店が役員の自宅であったが、支店として商工会議所の物件を賃借していた。
     
  3. 業種 - 販売事業(株式会社)
    事務所兼自宅であったが、会社の事務所と住居の入り口は別々になっており、事務所入り口には、会社の標識が設置され、また、事務所内部には、パソコン・電話・コピー機などの事務機器が設置されていた。

事務所の不許可例

  1. 業種 - 事業経営(有限会社)
    事務所兼自宅であったため調査したところ、郵便受け、玄関に事務所の所在を明らかにする標識等がなく、室内も事務所として機能している様子が見られなかった。また、従業員の給与簿・出勤簿も存在しなかったため、不許可。
     
  2. 業種 - 販売総代理店(有限会社)
    事務所兼自宅であったため調査したところ、郵便受け、玄関に事務所の所在を明らかにする標識等がなく、室内も事務所として機能している様子が見られなかったため、不許可。
     
  3. 業種 - 設計会社(有限会社)
    事務所が法人名義でも、また、申請者名義でもなく、従業員名義であり、同従業員の住居として使用されていた。また、光熱費の支払いも同従業員名義であり、事務所として使用することの貸主の同意が確認できなかったため、不許可。

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